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宗教法人の事務所備付け書類の写しの提出
- 宗教法人は、管理運営を行うに当たり、法人の状況を的確に把握するため、必要な書類、帳簿を常に備え付けなければなりません。
(宗教法人法第25条第2項) - 宗教法人は、毎会計年度終了後4カ月以内に、役員名簿、財産目録等の書類の写しを所轄庁に提出しなければなりません。
(宗教法人法第25条第4項) - 提出に当たっては、「事務所備付け書類の写しの提出について」を添えて、郵送又は持参により提出してください。
- 提出を怠った場合は、宗教法人法第88条第5号の規定により、過料に処されることがありますので、御留意ください。
- 提出書類
- 役員名簿
- 財産目録
- 収支計算書 作成している場合
- 貸借対照表 作成している場合
- 境内建物に関する書類 財産目録に記載されていない境内建物がある場合
- 事業に関する書類 事業を行う場合
※ いずれも様式は任意です。
様式例
- 00事務所備付け書類の写しの提出について(Word:18KB)
- 01役員名簿(Word:21KB)
- 02財産目録(Word:17KB)
- 03収支計算書(Word:16KB)
- 04貸借対照表(Excel:13KB)
- 05境内建物に関する書類(Word:14KB)
- 06事業に関する書類(Word:14KB)